大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1744 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人武井正雄の上告趣意第一点について

しかし所論の主張は控訴趣意書に記載されず従つて原判決においてその判断を示

していないものであるから上告適法の理由とならない。

同第二点について

論旨は量刑不当の主張であるから上告適法の理由にならない。

被告人Bの弁護人原良男の上告趣意第一点について

憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは組織構成等において不公

平のおそれのない裁判所の裁判を意味するものであることは当裁判所の判例とする

ところである(昭和二二年(れ)第一七一号昭和二三年五月五日大法廷判決)従つ

て所論の原判決の判断をもつて憲法の右規定に違反するものということはできない

論旨は理由がない。

同第三点について

論旨は量刑不当の主張であるから上告適法の理由にならない。

被告人Bの弁議人庄野理一、同美村貞夫の上告趣意第一点及び第二点について

しかし所論の主張はいずれも控訴趣意書に記載されず従つて原判決において判断

を示していないものであるから上告適法の理由とならない。

同第二点について

論旨は刑訴法上の違法を主張するに帰するのであるから上告適法の理由にならな

い。

同第四点について

論旨は量刑不当の主張であるから上告適法の理由にならない。

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また本件については刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。右は裁判官全員一致の意見で

ある。

昭和二六年二月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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